施設情報丸亀市飯山総合運動公園
グラウンド・球技場(多目的広場)
住所 | 〒762-0081 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 |
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利用時間 | 午前8時30分~午後9時 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
テニスコート
住所 | 〒762-0081 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 |
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利用時間 | 午前9時~午後9時 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
その他施設(ちびっこ広場)
住所 | 〒762-0081 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 |
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利用時間 | 午前8時30分~午後9時 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
料金表
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多目的広場
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | |
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午前8時30分~ | 午後1時~ | 午前8時30分 | 午後5時~ | ||
午前12時 | 午後5時 | ~午後5時 | 午後9時 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 全面 | 2,200円 | 2,500円 | 4,700円 | 2,500円 |
1/2面 | 1,100円 | 1,300円 | 2,400円 | 1,300円 | |
1/4面 | 600円 | 700円 | 1,200円 | 700円 | |
入場料等を徴収する場合 又は営利目的の場合 |
全面 | 8,800円 | 10,000円 | 18,800円 | 10,000円 |
テニスコート
1コート1時間につき (ガーネットクレーコート) |
400円(午前9時~午後9時) |
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器具及び設備使用料
有料施設名称 | 器具及び設備の名称 | 区分 | 使用料 |
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多目的広場 | 夜間照明設備(全点灯) | 1時間 | 2,000円 |
夜間照明設備(半点灯) | 1時間 | 1,000円 | |
テニスコート | 夜間照明設備 | 1コート1時間 | 300円 |
備考
- 1.丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(丸亀市総合運動公園陸上競技場の非専用を除く。)を使用する場合(備考2及び備考3の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
- 2.使用日以外の日に会場準備又は整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
- 3.使用許可時間を超過して使用する場合、次に各号に掲げる有料公園施設の使用料は、この表に定める使用料の額に当該各号に定める額を加算する。
この場合において、超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上は1時間とする。また、1時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。 -
- (1)丸亀市総合運動公園陸上競技場(非専用を除く。)、丸亀市総合運動公園多目的広場、三浦運動広場グラウンド、中津運動公園グラウンド、丸亀市野外活動センター研修室、郡家運動広場多目的広場、丸亀市飯山総合運動公園多目的広場、綾歌森林公園畦田キャンプ場休憩所 1時間当たり、この表に定める全日の場合の使用料の15%の額
- (2)丸亀市総合運動公園、蓮池公園、丸亀市飯山総合運動公園及び丸亀市綾歌総合運動公園の各テニスコート 1時間当たり、この表に定める1時間当たりの使用料の2倍の額
- (3)健康運動センター
ア.アマチュアスポーツに使用する場合 1時間当たり 200円
イ.アマチュアスポーツ以外に使用する場合 1時間当たり 400円
- 4.使用料に10円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。
- 5.器具及び設備使用料は、規則で別に定める。
- 6.「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
- 7.「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事をいう。
アクセスマップ
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