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施設情報丸亀市総合運動公園

グラウンド・球技場(陸上競技場)

  • 身体障害者設備あり
  • 駐車場あり
住所 〒763-0055
丸亀市新田町1番地1
利用時間 午前8時30分~午後5時
休業日 月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
駐車場 200台

施設情報

  • 全体面積19,854㎡
  • 競技面積15,025㎡
規模
400mトラック(アンツーカー舗装)
サッカー場(67m×98m)
観覧席(2階)737人
管理棟837.02㎡(延面積)
設備
男女更衣室

グラウンド・球技場(多目的広場)

  • 身体障害者設備あり
  • 駐車場あり
住所 〒763-0053
丸亀市金倉町道上1010番地1他
利用時間 午前8時30分~午後5時
休業日 月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)

施設情報

  • 競技面積12,816㎡(144m×89m)
規模
サッカー1面
軟式野球1面
ソフトボール1面

テニスコート

  • AEDあり
  • 身体障害者設備あり
  • 駐車場あり
住所 〒763-0055
丸亀市新田町1番地1
利用時間 午前9時~午後9時
休業日 月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)

施設情報

  • 全体面積8,168.75㎡
  • 競技面積5,728㎡
規模
サンドフィルコート(オムニ) 8面
壁打ちコート 2面
設備
夜間照明
男女更衣室

屋根付き広場

  • 身体障害者設備あり
  • 駐車場あり
住所 〒763-0055
丸亀市新田町46番地1
利用時間 午前8時30分~午後9時
休業日 月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
お問合せ 受付TEL 0877-35-8200
(市民球場)

施設情報

  • 建築面積626.27㎡
  • 競技面積545㎡
主な競技種目
ペタンク・ゲートボール
フットサル1面(全面)
軟式野球・硬式野球練習のみ(全面)

料金表

多目的広場料金表

区分 午前 午後 全日 夜間
午前8時30分 午後1時 午前8時30分 午後5時
~午前12時 ~午後5時 ~午後5時 ~午後9時
入場料等を
徴収しない場合
全面 2,200円 2,500円 4,700円 -
1/2面 1,100円 1,250円 2,350円 -
入場料等を徴収する場合
又は営利目的の場合
13,800円 19,400円 33,200円 -

テニスコート料金表

1コート1時間につき
(サンドフィルコート(オムニ)) 
400円(午前9時~午後9時)

器具及び設備使用料

有料施設名称 器具及び設備の名称 区分 使用料
テニスコート 拡声装置 午前 500円
午後 600円
全日 1,000円
長机 1台 20円
椅子 1脚 10円
テント 1張り1日 300円
その他用具 1点1回 50円
夜間照明設備 1コート30分 250円

屋根付き広場

区分 午前 午後 全日 夜間
午前8時30分 午後1時 午前8時30分 午後5時
~午前12時 ~午後5時 ~午後5時 ~午後9時
入場料等を
徴収しない場合
全面 2,600円 2,900円 5,500円 2,900円
1/2面 1,300円 1,450円 2,750円 1,450円
1/4面 650円 720円 1,370円 720円
入場料等を徴収する場合
又は営利目的の場合
全面 16,300円 22,500円 38,800円 22,500円

備考

  • 1.丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(丸亀市総合運動公園陸上競技場の非専用を除く。)を使用する場合(備考2及び備考3の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
  • 2.使用日以外の日に会場準備又は整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
  • 3.使用許可時間を超過して使用する場合、次に各号に掲げる有料公園施設の使用料は、この表に定める使用料の額に当該各号に定める額を加算する。
    この場合において、超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上は1時間とする。また、1時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。
    • (1)丸亀市総合運動公園陸上競技場(非専用を除く。)、丸亀市総合運動公園多目的広場、三浦運動広場グラウンド、中津運動公園グラウンド、丸亀市野外活動センター研修室、郡家運動広場多目的広場、丸亀市飯山総合運動公園多目的広場、綾歌森林公園畦田キャンプ場休憩所 1時間当たり、この表に定める全日の場合の使用料の15%の額
    • (2)丸亀市総合運動公園、蓮池公園、丸亀市飯山総合運動公園及び丸亀市綾歌総合運動公園の各テニスコート 1時間当たり、この表に定める1時間当たりの使用料の2倍の額
    • (3)健康運動センター
      ア.アマチュアスポーツに使用する場合 1時間当たり 200円
      イ.アマチュアスポーツ以外に使用する場合 1時間当たり 400円
  • 4.使用料に10円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。
  • 5.器具及び設備使用料は、規則で別に定める。
  • 6.「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
  • 7.「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事をいう。

アクセスマップ


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